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手引き

成年後見制度とは

判断能力が十分でない方の財産管理や契約などを支える制度です。「法定後見」と「任意後見」の 2 つがあります(厚生労働省「成年後見はやわかり」)。

2 つの制度

法定後見任意後見
いつ使う判断力が不十分になった後に利用する判断能力があるうちに、将来に備えて自ら決めておく
誰が決める家庭裁判所が成年後見人等を選ぶ本人が契約で任意後見人を決める。契約は公証人が作成する公正証書で結ぶ
効力の発生家庭裁判所の開始の審判契約の登記を前提に、家庭裁判所が任意後見監督人を選任した時点

出典: 厚生労働省「成年後見はやわかり」成年後見制度とは、同 任意後見制度(確認日 2026-10-19)

法定後見の 3 つの類型

本人の判断能力に応じて「後見」「保佐」「補助」の 3 つがあります。

後見保佐補助
対象(公式の説明)多くの手続・契約などを、ひとりで決めることがむずかしい方重要な手続・契約などを、ひとりで決めることが心配な方重要な手続・契約のうち、ひとりで決めることに不安がある方
同意・取消の対象原則としてすべての法律行為(日用品の購入など日常生活に関する行為を除く)民法 13 条 1 項に定める行為のほか、裁判所が定める行為民法 13 条 1 項に定める行為の一部で、裁判所が定める行為
代理の対象原則としてすべての法律行為裁判所が定める行為裁判所が定める行為
  • 居住用不動産の処分には、後見・保佐とも家庭裁判所の許可が必要とされています。
  • 補助開始の審判、補助人への同意権・代理権付与の審判、保佐人への代理権付与の審判には、本人の同意が必要とされています。
  • 成年後見人等は、本人に代わって契約などを行ったり、本人の行為に同意したり、不利益な行為を取り消したりして本人を支援します。

出典: 厚生労働省「成年後見はやわかり」法定後見制度(確認日 2026-10-19)。根拠条文は民法(後見 第7条・保佐 第11条・補助 第15条など)。

成年後見人等には誰が選ばれるか

家庭裁判所が、本人に必要な保護・支援の内容などに応じて選任します。親族以外に、法律・福祉の専門家や法人が選ばれることもあります。複数選ばれることや、成年後見人等を監督する成年後見監督人等が選ばれる場合もあります。選任後は、原則として年 1 回以上、本人の生活や財産の状況を家庭裁判所に報告します。

出典: 厚生労働省「成年後見はやわかり」(確認日 2026-10-19)

この手引きは公式ページの記載を整理したものです。個別の事情で、どの類型が当てはまるか・制度を使うべきかどうかは、家庭裁判所や相談窓口、専門家にご確認ください。

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