手引き
申立ての費用と必要書類
家庭裁判所に申立てをするときの手数料と書類を、裁判所・厚生労働省の公式ページの記載にもとづいて整理します。
手数料や書類は改正・変更されることがあります。申立ての前に、必ず申立先の家庭裁判所の最新の案内をご確認ください。来庁前に電話予約が必要な裁判所もあるとされています。
後見開始の申立て
申立人・申立先
- 申立人: 本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人・保佐人・補助人(それぞれの監督人を含む)、検察官。任意後見契約が登記されている場合は、任意後見受任者・任意後見人・任意後見監督人も申立てできます。
- 申立先: 本人の住所地の家庭裁判所。
費用
| 項目 | 金額・内容 |
|---|---|
| 申立手数料 | 収入印紙 800 円分 |
| 登記手数料 | 収入印紙 2,600 円分 |
| 連絡用の郵便切手 | 金額は裁判所ごとに異なる |
| 鑑定費用 | 鑑定が必要になった場合、申立人が負担することがある。後見・保佐では、鑑定料はほとんどの場合 10 万円以下とされている |
| その他 | 戸籍謄本などの取得費用が別途かかる |
出典: 裁判所「後見開始」、厚生労働省「成年後見はやわかり」法定後見制度(確認日 2026-10-19)。保佐・補助や、代理権・同意権の追加ごとの手数料は上記の厚生労働省のページに記載があります。
必要書類(裁判所の案内による)
- 申立書
- 本人の戸籍謄本(全部事項証明書)、住民票または戸籍附票
- 成年後見人候補者の住民票または戸籍附票(候補者が法人の場合は商業登記簿謄本)
- 本人の診断書、本人情報シートの写し
- 本人の健康状態に関する資料(介護保険認定書、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、身体障害者手帳などの写し)
- 本人が成年被後見人等の登記をされていないことの証明書
- 本人の財産に関する資料(預貯金・有価証券の残高がわかるもの、不動産登記事項証明書など)
- 本人の収支に関する資料(年金額決定通知書など)
戸籍謄本、住民票、診断書、登記の証明書は、発行から 3 か月以内のものが求められています。個人番号(マイナンバー)が記載された書類は提出しないよう注意が必要とされています。
任意後見監督人選任の申立て
- 申立人: 本人、配偶者、四親等内の親族、任意後見受任者。本人以外が申し立てる場合は本人の同意が必要(本人が意思表示できないときは不要)。
- 申立先: 本人の住所地を管轄する家庭裁判所。
- 費用: 申立手数料は収入印紙 800 円分、登記手数料は収入印紙 1,400 円分、連絡用の郵便切手。鑑定が必要な場合は申立人が負担することがある。
- 任意後見契約を結ぶとき(公正証書の作成)には、基本手数料 11,000 円、登記嘱託手数料 1,400 円、登記所に納付する印紙代 2,600 円などがかかるとされています。
出典: 厚生労働省「成年後見はやわかり」任意後見制度(確認日 2026-10-19)
費用の負担が難しいとき
経済的に余裕がない場合は、法テラスの民事法律扶助(申立代理人費用の立替えなど)を受けられることがあるとされています。また、市町村によっては制度利用の経費を助成しています。対象や要件は窓口ごとに異なるため、法テラスの地方事務所やお住まいの市区町村の窓口にご確認ください。
出典: 厚生労働省「成年後見はやわかり」法定後見制度(確認日 2026-10-19)
成年後見人等・任意後見監督人の報酬は、別途家庭裁判所の決定などにより定まるとされています。金額の目安は当サイトでは示しません。